次世代法による一般事業主行動計画
社員の仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境を整備することによって、すべての社員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。
計画期間
平成23年3月1日から平成27年3月31日までの4年1ヶ月間
内容
- 目標1
- 平成24年3月までに、産前産後休業や育児休業、育児休業給付、育児休業中の社会保険料免除など制度の周知や情報提供を行う。
<対策>
- 平成23年3月~
- 法、規定に基づく諸制度の調査。運用フロー、申請書等の整備。
- 平成23年10月~
- 制度に関するパンフレットを作成し社員に配布し、情報提供を行う。
- 平成25年4月~
- パンフレットの内容の見直し等を年度で行い、社員に情報提供を行う。
- 目標2
- 平成25年3月までに、社員全員の所定外労働時間を、一人当たり平均年間240時間未満とする。
<対策>
- 平成23年3月~
- 所定外労働の原因の分析等を行う。
- 平成23年6月~
- 管理職を対象とした意識改革のための会議を月1回開催し、社員へも通達等で周知する。
また、休日出勤時の振替休日または代休取得を確実にする方法およびノー残業デーなどを、職場単位で協議、実践する。 - 平成24年4月~
- 各部署における問題点の検討及び研修の実施。
- 平成25年4月~
- 各部署における結果表の作成。また、結果から問題点を検討し、対策を講じる。
- 目標3
- 平成27年3月までに、年次有給休暇の取得日数を、一人当たり平均年間10日以上とする。
<対策>
- 平成23年4月~
- 年次有給休暇の取得状況について実態を把握。
- 平成23年7月~
- 社内検討委員会での検討開始。年次有給休暇取得奨励日などを設ける。
- 平成23年10月~
- 計画的な取得に向けた管理職研修の実施。
- 平成24年4月~
- 有給休暇取得予定表の掲示や、取得状況のとりまとめによる取得促進のための取組の開始。
- 平成26年4月~
- 取得状況の結果より、問題点を検討し、取得促進に繋がる対策を講じる。











